銀行法52条の61の10第3項に基づく契約内容
アイ・ティ・リアライズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、銀行法第52条の61の10第3項に基づき、富山第一銀行(以下、「銀行」といいます。)との電子決済等代行業に係る契約内容の一部を公表いたします。
1.利用者に生じた損害賠償責任の分担について
- (1) 不正アクセス等による情報漏えいに関する損害が利用者に発生した場合、銀行は、所定の要件を満たす場合には、利用者に対し、一定期間内に発生した損害を賠償又は補償します。ただし、利用者に過失が認められる場合等にはこの限りではありません。
- (2) 1.(1)の損害が当社の責めに帰すべき事由によるものであるとき等は、銀行は、上記(1)で支払うこととなる損害の全部又は一部を当社に求償できる場合があります。
- (3) 1.(1)の損害が当社又は銀行のいずれの責めにも帰すことができない事由によるものである場合、銀行及び当社は、当該損害に係る負担について誠実に協議を行います。
2. 当社が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行うことができる措置について
- (1)当社は、利用者に関する情報を、個人情報保護関連法令、当社サービスの利用規約に従って取り扱います。
- (2)当社は、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要な安全対策を講じるものとします。
- (3)銀行は、当社の情報セキュリティに関連した適格性に懸念があると客観的かつ合理的な事由により判断した場合には、当社のアクセス権限の制限、停止、取消を行う場合があります。
3. 電子決済等代行業再委託者(銀行法施行規則第34条の64の9第3項のいずれかに該当する事業者をいいます。以下同じ。)における利用者情報の取扱いにおいて、当社が行う措置及び銀行が行う措置について
- (1)当社は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者に関する情報を提供する場合、自らが銀行に負う利用者に関する情報の取扱いと安全管理措置等に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
- (2)当社は、3.(1)の場合、電子決済等代行業再委託者に課した義務の履行状況について適切なモニタリングを実施します。
- (3)銀行は、電子決済等代行業再委託者の情報セキュリティに関連した適格性に懸念があると客観的かつ合理的な事由により判断した場合には、当社のアクセス権限を制限、停止、取消を行う場合があります。
- 2019年2月22日 公表